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2013年10月31日木曜日

心神喪失者等医療観察法とはいったい誰の為?何の為の法律なのか?   

 
心身喪失者が殺人事件を犯した時など、心神喪失者等医療観察法と言う法律で不起訴処分にして裁判を受けさせないことが日本の検察のやり方ですが、これに不思議だと思わない人はいないのではないでしょうか?検察の判断で裁判の場にも出さない事は如何なものですか?検察だけの判断だけで終わらせられることなんでしょうか?心身喪失者自身がそれを望んでいるのでしょううか?心身喪失者と言う言葉が既に予断に満ちてはいないでしょうか?仮に心身喪失者だとしても裁判の場で事件の真実を明らかにするプロセスは必要ではないでしょうか?裁判の場で心身喪失によって刑を執行することが出来る出来ないと判断すれば良いのではないでしょうか?この法律だけは私の理解を越えます!  
この法律で誰が利益を得ているか?利益と言うか利害の有り様です。それは検察の利害です。検察は負け戦はしたくないと言う利害感が有り有りと反映している様に見えます。   
 

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